美容室を開業するにあたり、避けては通れないのが、「保健所の検査」と「税務署への開業届」です。
お店の営業や経営とは少し違って・・・何だかお役所的なことは苦手と言うか、全く分からないですよね。
そこで今回は「【美容室開業】開業届や保健所はどうするの?」をテーマにして、美容師歴20年以上、オーナー兼現役美容師の私が、自身の経験も踏まえて解説していきたいと思います。
【美容室開業】開業届や保健所はどうするの?
あくまでも個人事業主の場合になります。
大きい店舗で最初から法人の場合や、途中で法人に変更する場合は、司法書士や税理士に任せた方がスムーズで間違いがありません。
個人事業主の場合で、こんなことやあんなことがあるよと言うブログです。(笑)
個人事業主の場合、従業員を雇う・雇わないにかかわらず、必須となる手続きは、保健所への各種届出と、税務署への開業届の提出です。
忘れずに行いましょう。
【開業届】
大抵の場合、「開業届を出してね!」くらいの軽い感じで言われます。
基本的に開業届は出せば完了なので、分かっている人からはこれくらいの温度で言われます。
しかし、分からない人からすると・・・「は?」となりますよね。
出したことないし、「開業届の書類はどこにあるの?」から始まりますよ。
・開業届はどこに出す?
まず開業届は、税務署からもらいます。
もしくは国税庁のホームページからダウンロードします。
(pdfに繋がりますので、そのままパソコンで入力後にコピーして提出します。)
提出先は、「事業主の住所を管轄する税務署」です。
まあ近所の税務署です。(笑)
もし住んでいる場所と店舗が遠い場合、店舗の近くの税務署でも受け取ってくれるでしょう。
基本的には、個人事業主の場合は住んでいる住所の管轄の税務署です。
ちなみにスタッフを雇う場合は、通常の届け出の他に手続きが必要になる場合もあります。
①給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(開業後1か月以内)
これは、給料を支払いますよと言うお知らせです。
開業届提出の時に給料の支払い状況を記入していれば不要です。
開業前の準備段階ですでに支払っている場合もありますからね。
②源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書(随時)
事業主は給料を支払う時に「源泉徴収」と言う税金を預かり、スタッフに代わって税金を納めます。
それを給料を支払うたびに、要は毎月代わりに収めるのです。
それが面倒だな~と言う場合に、スタッフが10人未満の場合は、「半年に1回まとめて払います!お願いします。」って言う申請書です。
・持ち物
忘れてはいけないのは「印鑑」「身分証明」「マイナンバー」の3つです。もちろん届け出の書類も。
「印鑑」・・・念のためです。押し忘れや訂正する場合。もしくは書き直しの時に使います。
「身分証明」・・・提出の時に確認されます。出来れば免許証のように写真がある方が好ましいです。タスポはダメですよ!
「マイナンバーカード」・・・マイナンバーカードですと写真も入っていて、身分証明にもなりますね。マイナンバーが分かれば大丈夫です。
以上で開業届の提出完了です。
これを営業開始の1週間前までに行います。
(でも、遅れても平気です。そこまで厳しくないです。慌てず焦らずに!)
・ちなみに
個人事業主の場合、社会保険の加入は義務付けられていません。
しかし、一人の場合は問題ないですが、スタッフを雇う場合は加入した方が採用するのには非常に有利です。
今の時代はやはり福利厚生がしっかりしている方を選びますからね。
また確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告での確定申告は詳細な帳簿付けが必要となります。
白色申告よりも圧倒的に税金面で有利なので、青色申告を選ぶ場合が多くなっています。
「うわ~苦手だ・・・汗」と言う方は、早々に会計事務所に相談しましょう。
一人のうちは、私は自分でしてました。
今は会計ソフトがあるので、一度覚えれば割と簡単に出来ます。
細かいお金の流れが自分でも分かるのでかなり勉強になったし、お金の大切さも勉強になりました。
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【保健所の検査】
美容室を開業するのには、保健所の許可が必要です。
美容室のある住所を管轄する保健所にお問い合わせて検査をお願いします。
保健所も美容室ばかりを検査しているわけではなく、飲食店や銭湯など、様々な施設を検査していますので、暇ではありません(笑)
内装が終わったら、早めに検査の日時の希望を連絡しておくことをおススメします。
各自治体で多少の違いはありますが、参考までに。
(美容師)
・美容師でなければ、美容を業としてはならない。
「美容所の開設者は、必ずしも美容師でなくてもかまいません。」
・美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。
ただし、美容所の開設者が管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する1の美容所について管理美容師となることを妨げない。
(床面積)
・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。
「面積は内法(うちのり)により算定する。」(いすの台数)
・1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。
(客の待合場所)
・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。
・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。
(腰板)
・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
(洗場)
・洗場は、流水装置とすること。
(採光・照明・換気)
・採光、照明及び換気を十分にすること。
・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。
(格納設備)
・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
(汚物箱・毛髪箱)
・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(消毒設備)
・消毒設備を設けること。
<消毒方法>
・皮ふに接する器具のうち、かみそり(レザーカット用を除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるものの消毒は、器具を十分に洗浄した後、以下のいずれかの方法により行なうこと。
①沸騰後2分間以上煮沸する方法
②エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)中に10分間以上浸す方法
③次亜塩素酸ナトリウムが0.1 %以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
・血液の付着していない器具等の消毒は、器具を十分に洗浄した後、上記の方法のほか以下のいずれかの方法により行なうこと。
①紫外線消毒器内の紫外線灯より1平方センチメートルあたり85 μw以上の紫外線を連続して20分間以上照射する方法
②80度をこえる蒸気に10分間以上ふれさせる方法
③エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)を含ませた綿もしくはガーゼで器具表面をふき取る方法
④0.01 %~0.1 %次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度100から1000 ppm)中に10分間以上浸す方法
⑤0.1 %から0.2 %逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンゼトニウム)中に10分間以上浸す方法
⑥0.05 %グルコン酸クロロヘキシジン液中に10分間以上浸す方法
⑦0.1 %~0.2 %両面界面活性剤液(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシンまたは塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す方法
「椅子の台数や面積」「待合や腰板」「洗い場や照明」に関することは、基本的には設計士が調べて、それに合わせて設計するので大丈夫です。
美容師が考える範疇ではありません。ご安心ください。
例えば、間接照明のようにしたい場合でも、明るさが大丈夫か足りないかなど設計士から説明を受けますので、設計途中の段階は遠慮せずに理想を伝える方が良いですよ。
地下の場合は、明るさや換気は設計士とも確認しておいた方が良いかもしれません。
私たちが準備するのは「消毒」に関することです。
美容師試験の時もややてこずりましたが、相変わらずここでもてこずります(笑)
上で書いてある通り、「いずれか」の方法なので、その中のどれかの準備をしましょう。
これは設計士はやってくれません。
正直に言うと、消毒の機械をその時だけディーラーに借りました。
そもそも持っている美容室があるのでしょうか?とは大きな声では言えないですが(笑)まあ検査の時には必要なので、ディーラーやそれまでにいたお店に聞いてみましょう。
当日は初めてのことで緊張しますが、基本的には気難しく検査するわけでないので大丈夫です。
また保健所の提出する書類もあります。
「開設届」・・・保健所でもらいます。その場で書いても良いです。
「施設の構造設備の概要、施設の平面図、施設付近の見取り図」・・・この3つは設計士がまとめてくれますのでそのまま出すだけです。
「従業者一覧と全員分の美容師免許証、医師の診断書」・・・全員分ですのでお忘れなく!
「管理理美容師の修了証」・・・誰か一人があれば大丈夫です。
「検査手数料」・・・20000円くらいです。なんだかんだでお金がかかります。
各自治体によって多少の違いがありますが、だいたいこんな感じだと思って大丈夫です。
心配な方はホームページで確認してください。
・オープンまでの流れ
店舗が完成し、開業届を出した後の流れは
①開設届けの提出(営業開始の1週間前までに)
②保健所の検査(立ち入り検査)
③確認証の発行(検査の翌日から営業開始日までに)
④営業開始(いよいよ♡)
ここまでくればいよいよ始まりです♡
【まとめ】
開業届や保健所の検査は、普段の仕事とも違い始めての事ばかりです。
こういったときに、ぜひ今までのことを振り返り、色々やってもらっていたんだなと感謝してみるのも良いでしょう。
またお店の規模が大きい場合は、無理に自分でやろうとせずに、会計士や税理士に頼む方が間違いがなく、営業に集中できるので良いでしょう。
保健所の検査も隅から隅まで見るわけではなく、もしダメなところがあっても、教えてくれて改善すれば済むことなので心配しなくて大丈夫です。
開業までに色々あり、気苦労もありますが、ここまでくればもうすぐです!
ぜひ頑張ってくださいね!
今回は「【美容室開業】開業届や保健所はどうするの?」をテーマにして解説していきました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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